習志野サンデーズ規約


第1章  総則

 

第1条      当団は、「習志野サンデーズ」と称し、船橋市野球協会少年学童部に所属する。

 

第2条      当団に事務局を置く。事務局は、当団に関するすべての事を執り行う。

 

第2章 目的

 

第3条 当団は、原則として船橋市内に居住する小学生の少年少女(以下「学童」という。)により編成され、且つ当団の登録認定を受けた団員によって組織され、少年野球の指導を通じ学童の健全な育成及び野球技術の向上を目指すとともに相互の親睦を計ることを目的とする。

 

第4条 当団は、前条の目的を達成するため次の大会等に参加する。

 

(1)船橋市野球協会少年学童部が主催する大会及び行事。

 

(2)千葉県野球協会並びに千葉県少年野球連盟が主催する大会及び行事。

 

(3)船橋市野球協会少年学童部第1支部が主催する大会及び行事。

 

(4)近隣市町村の招待試合、木下杯、大塚杯、大谷杯等及び各リーグ戦。

 

(5)船橋市が主催するスポーツの祭典及び少年少女交歓会等の行事。

 

(6)その他、目的を達成するための必要な大会及び行事。

 

第3章 団員

 

第5条 当団員は、団指定の入団申込書(様式1)を提出し受理された者。  

 

第6条 当団への入団条件は、心身健康で協調性のある野球愛好の学童及びその家族とする。

 

第4章 組織

 

第7条 当団に、次のセクションを置く。

 

   (1)Aチーム(6年生以下で学年に関係なく全団員の中から編成する)

 

   (2)Bチーム(5年生以下で編成する)

 

   (3)Cチーム(4年生以下で編成する)

 

   (4)ルーキーチーム(3年生以下で構成する)

 

   (5)めだかチーム(2年生以下で構成する)

 

   (6)その他(必要に応じて編成する。)

 

第8条 チームの編成については、各大会ごとに代表者、副代表及び当該監督が行う。

 

第5章 入団及び退団

 

第9条 当チームへの入団にあっては、第3章第5条の書類と入団金1,000円を添えて代表者に提出し了承を得る。

 

第10条 当チームを退団するにあたっては、団指定の退団届出書(様式2)を代表者に提出し了承を得る。

 

第11条 団員及び保護者等が、次の1つに該当するときはその資格を喪失する。但し、(2)以降の資格喪失にあっては代表

    、副代表(2名)、父母会長の総意によるものとする。

 

    (1)自ら退団の意思を表明したとき

 

    (2)当団に関する不平不満等を外部の者に吹聴した者

 

    (3)指導者及び団員等の関係者を個人的に批判及び中傷した者

 

    (4)著しく協調性を乱した行為をした者

 

    (5)その他、少年野球の精神に適さない行為をした者

 

第6章 役員及び指導者

 

第12条 当団に次の役員を置く。

 

    (1)代表者 (令和6年:三山尚之)

 

    (2)副代表者  2名(令和6年:福田敬志、内海益明)

 

    (3)会計監査 1名(令和6年:江澤雅央) 

 

    (4)父母会長 (令和6年:大野賢治)

 

    (5)その他(必要に応じて)

 

第13条 現役員は次年度役員を決議し総会で承認を得る。任期は1年とし留任を妨げない。

 

第14条 新年度の指導者の配置は指導者会議等で決定し総会で報告する。

 

第7章 会議

 

第15条 当団の会議は、総会、役員会及び指導者会議とする。

 

第16条 総会は、毎年12月に招集する。但し、代表者が必要と認めた時は臨時に招集することができる。総会は代表者が招集

    する。総会は選手が在籍しない指導者及び団員世帯数の半数以上が出席しその議事は出席者の過半数をもって決する。

    可否同数の場合は議長がこれを決する。 総会に出席できない世帯は、委任事務手続きを総会前に済ませること。 

 

第8章 会計

 

第17条 当団の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。会計年度の終わりに剰余金があるときは翌年度に繰り越

    す。但し総会が12月中に開催される場合は11月30日を締切日とする。

 

第18条 当団の経費は、月謝、入団金、七夕(ほおずき市)模擬店収益金、その他の収入をもって支弁する。

 

第19条 当団の月謝は2,000円とする。但し、当分の間3年生は毎月1,000円、2年生以下は毎月500円とする。

   (未就学児含)また、次年度の月謝額は年度末の役員会で決定し総会で報告する。

 

第9章 父母の会

 

第20条 当団の行事等を円滑に遂行するため「父母の会」を置く。

 

第21条 父母の会は、当団の趣旨にそって次の事務を行う。

 

    (1)会費の徴収及び管理

 

    (2)年間行事及び収支決算報告

 

    (3)年間行事計画及び収支予算の作成、承認並びに執行

 

    (4)団員等への連絡及び伝達

 

    (5)その他、当団の運営上の協力及び補助

 

第22条 当会に次の役職を置く。

 

    (1)会長(1名)

 

    (2)副会長(2名)

 

    (3)会計(0名)

 

    (4)会計監査(1名)

 

    (5)その他(必要に応じて)

 

第23条 その他、必要な事項は別に定める。

 

第10章 付則

 

第24条 本規約の改正は、総会の承認を経なければならない。

 

第25条 本規約執行上必要な細則は役員会でこれを定める。

 

第26条 本規約は、昭和50年1月1日より施行する。

     平成13年 2月 1日に一部改正

     平成17年 2月 6日に一部改正

     平成23年 2月 6日に一部改正

     平成23年10月 1日に一部改正

     平成23年10月 1日に一部改正

     平成24年 2月14日に一部改正

     平成28年   1月 1日に一部改正

     平成28年12月25日に一部改正 

     令和1年12月15日に一部改正  

     令和3年12月19日に一部改正

     令和4年12月25日に一部改正

     令和5年12月24日に一部改正

 

 

    

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